会社設立をしようとしている起業家の方の多くが、何から手を付ければよいか分からず悩まれています。実際には、相談相手が身近にいることも、まれなことです。今までに数多くの会社設立をサポートして参りましたが、それぞれ前提条件が異なるため、数々の取り決め事項を一つずつ慎重に判断しなければなりません。なぜならば、会社設立時に、取決め事項の判断を間違えると、法人税や消費税において不利益を被ってしまうケースがほとんどだからです。実際、会社設立からしばらくの間、税理士等の専門家に相談をせず、税金面で大きく損をした経営者の方を数多く見て参りました。後悔しないためにも、中田会計事務所の「会社設立無料相談」をぜひ利用ください。会社設立手続きからお手伝いすることで、総合的なご提案が可能です。
会社の規模も大きくなり利益が増えてくると、法人を設立し株式会社化することで色々なメリットが出てきます。しかしどのタイミングで法人化したらいいのか分らず悩んでおられる経営者がほとんどです。特に税務面でのメリットは、それぞれの条件に大きく左右されますので、一度、中田会計事務所の「会社設立無料相談」をぜひ利用ください。条件をお伺いして、それぞれの税務面でのメリットをご提案させて頂きます。
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■会社設立の流れ | ■会社設立のメリット・デメリット |
■会社設立の準備 | ■会社設立のQ&A |
新会社法
1 | 商号・目的・本店所在地等を決めます。 |
2 | 類似商号の調査は必要なくなりましたが、有名企業と同じ名称になる場合等には、商標権の事前調査は必要となります。 |
3 | 定款等を作成します。 最低資本金制度は廃止され、株式譲渡制限会社なら取締役が1名以上で大丈夫となりました。 監査役の設置は任意となりました。 |
4 | 公証役場に「定款認証」をしてもらいます。 |
5 | 保管証明書の取得をします。 発起設立の場合は、「残高証明」で大丈夫です。 |
6 | 設立登記申請をします。 法務局へ申請書類等を提出。 |
税務上のメリット
会社設立は、まずは税務上の利点が最大です。
個人事業が発展して、所得が大きくなると、税金は無視できなくなってきます。
給与所得控除の速算表 | |
給与の収入金額 | 給与所得控除 |
162万5千円以下 | 65万円 |
162万5千円超 180万以下 | (給与の収入金額)×40% |
180万超 360万以下 | (給与の収入金額)×30%+18万円 |
360万超 660万以下 | (給与の収入金額)×20%+54万円 |
660万超 1000万以下 | (給与の収入金額)×10%+120万円 |
1000万超 | (給与の収入金額)×5%+170万円 |
上の表を見てください。これが、自動的に経費にできる金額です。たとえば課税標準が800万円の場合は、個人事業の青色申告控除なら65万円、給与所得控除なら200万円。その差額は実に135万円!単に会社にしただけで、これだけの経費が勝手に認められるのです。
次に、消費税です。
従来は株式会社は1000万円で設立をする必要があったので、1期目から消費税の課税業者になりましたが、今後は資本金が自由なので、資本金を1000万円未満で設立したら、株式会社でも最初の2期が消費税は非課税になります。どんなに売上げが大きくても非課税ですので、これは相当大きなメリットです。
実務上の利点
これは無限に考えられます。税務面では、いくらか税金が安くなるだけですが、営業面では売上として影響がありますので、事業として、ステージがグッと変わってくる可能性があります。
たとえば、
●ネットモールに出店するには、法人化が必要だとか、
●雑誌やネットで大きく広告するのに、個人事業では顧客に信用が得にくいとか、
●大企業と取引を始めた時、法人でないと取引の対象にしない
といったケースです。
信用上の利点
ほんとうは個人事業なら個人事業主が信用の全てをかけて、無限保証するので、個人破産でもしないかぎり会社より信用できるといえなくもありません。
でも、現実の社会では、個人事業は「会社にもできない規模の小事業」と思われがちです。実際に株式会社で、そこそこの資本金なら、グッと信用力がアップします。
たとえば立派な事務所を借りるのは毎月の維持費がかかります。信用力を、お金で買う方法として、維持費が少なくて確実な方法は、他にあるでしょうか?
以上、会社にするメリットとして列挙しましたが、その他にはどんなものがあるでしょうか?
その他のメリットとデメリット
メリット
1 | 所得を分散できます。家族に報酬を分けたりすることが容易です。 |
2 | 青色欠損金を7年間控除できます。個人は3年間です。青色欠損金は、赤字が出てもその赤字を翌期に繰り越せるということで、スタートアップの会社にはとても有利な制度です。 |
3 | 減価償却費の計上が任意でできます。減価償却費は、30万円以上の資産を買った場合、多年度に分けて経費として計上する制度で、法人は計上しないこともできます。つまり黒字を出したくても赤字が出そうなら、計上しない手があります。個人は強制ですから、選択はできません。 黒字にしたら税金がかかるのに、わざわざ黒字決算にするということは、資金をどこかから借入れる場合とかが多いようですね。 |
4 | 役員でも退職金が支給できます。一般に退職金の税率は優遇されています。 たとえば会社を作って10年したら、退職金から400万円を控除できて、税金のかかる計算のもととなる金額も半分になります。日本の税制は、特に退職金を優遇しているのです。 |
デメリット
1 | 設立に費用、手間がかかります。 |
2 | 会社の維持に、地方税として最低年間7万円かかります。これは個人事業ではかかりません。 |
3 | 維持、運営に個人よりも手間、手続が増えます。たとえば記帳は複式簿記できっちりとする必要があります。複式簿記までしていれば、あと少しの努力だと思います。決算報告書などは会計ソフトでできます。 |
4 | 交際費の経費算入に限度枠があります。法人の場合は資本金1億円以下なら年400万円までで、その9割が交際費に認められます。個人なら限度枠がありませんが、事業のための交際費か個人的な飲み食いかをかっちりと区別する必要があります。交際費の多い個人事業の方は、400万円の枠なんか簡単に突破するということで、わざと法人化しない人もいますね。 |
このように法人なり(会社設立)の大きなメリットとデメリットをあげてみました。
売上げが大きくなってくれば、会社の形態を選択するほうがメリットとして大きいのです。会社にしたことをきっかけに、事業を大きく飛躍させてみてはいかがでしょうか。
資本金を出す人(発起人といいます)の印鑑証明書各1通
※資本金を出す人が法人(会社)の場合には下記の書類が必要です。
・その会社の登記簿謄本1通
・法務局に登録されている代表印の印鑑証明書1通
取締役に就任する人の印鑑証明書1通
※取締役会を設置する会社の場合は、代表取締役に就任する方の印鑑証明書1通のみで構いません。
会社代表印 | 法務局に登録します。実印として扱われます |
銀行印 | 銀行に口座を開設するときに使用します |
角印 | 請求書や領収書に押印します |
※銀行印・角印に関しては、設立時に必ず必要なものではありません。
お申込者または代理人の方の身分証明書
行政書士や司法書士が会社の設立を行うときは、「犯罪収益移転防止法」の定めにより、依頼者の本人確認を行うことが義務付けられていますので、ご協力をお願いします。
本人確認に使用できる証明書は、「印鑑証明書」「運転免許証」「健康保険証」などです。
Q | 申し込むにあたって、用意しておくものは何ですか? |
A | 用意していただくものは次のとおりです。 ●発起人(資本金を出す人)の印鑑証明書 ※法人が発起人になる場合は、その法人の代表者印(法務局に登録されているもの)と登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要になります。 ●取締役になる人の印鑑証明書 ※取締役会を設置する会社の場合は、代表取締役に就任する人の印鑑証明書だけで構いません。 ●設立する会社の印鑑 ・代表者印 ・銀行印 ・角印 銀行印と角印は必ずしも必要ではありません。 代表者印も、個人の印鑑を流用することはできます。しかし、ビジネスのことを考えると、代表者印だけは作成しておくことをお勧めします。 |
資本金について
Q | 資本金は1円でも本当に大丈夫なのですか? |
A | はい、1円でも大丈夫です。また、5年後に資本金を1000万円にする必要もありません。参考までに、資本金が「0円」でも会社は設立できると書いてあるWebサイトがありますが、会社計算規則が変わり、現在では、資本金「0円」の会社を設立することはできません。 |
Q | 資本金はいつ払い込むのですか? |
A | 資本金は、公証人が定款を認証した後、金融機関で手続きを行います。 |
お申込から、会社の設立が完了するまでの日数について
Q | 何日で会社はできますか? |
A | 申請手続き後、1週間~10日間 |
会社設立に必要な費用について
Q | 結局、会社を作るには、幾ら必要なのですか? |
A | 会社を設立するときにかかる費用は、大きくわけると次の3つのカテゴリーに分類できます。 1 公証人役場に払う費用【52000円】 2 法務局に払う費用【150000円】 この金額を全部足すと、「202000円」となります。 設立依頼の場合は別途費用がかかります。 |
会社設立後のことについて
Q | 会社を設立した後は、どうすればいいのですか? |
A | 会社を設立した後は、次の作業が残っています。 ●税務署への届け出 ・国税【法人税 源泉所得税 消費税】 ●都道府県税事務所または地方事務所への届け出 ・地方税【都道府県民税 事業税】 ●市区町村役場への届け出 ・地方税【市町村民税】 これら、諸官庁への届け出はめんどうくさく感じるかもしれませんが、大切なことなので、忘れることなく行うようにしてください。 なお、届け出用紙は各官庁に行けば用意されてあります。 ホームページからも取り出せる。 これらの用紙への記入方法はそれほど難しくはありませんし、係の方が教えてくれます。 時間がなくて、届け出が難しいという方や、めんどうくさいことは、任せたいという方は、当事務所にご相談ください。 |
Q | 会社の設立に必要な書類の作成をしてくれるとのことですが、本当にすべてやってくれるのですか? |
A | もちろん、すべて行います。 |