医療開業をお考えの方

クリニックの開業には、長期間にわたる準備が必要です。
当事務所は、できるだけ早い段階から先生をサポートし、
成功する開業のお手伝いをさせていただきます。

開業無料相談

    まずはお気軽にご相談ください。TEL:03-3914-0874

開業相談では、開業を悩まれている先生の様々な疑問にお答えします

先生のイメージされているクリニック開業に、どのくらいの費用がかかるか、
また、開業後借入金を返済しながら生活費をとり税金を払うには、最低、
保険点数を何万点あげればいいのか、自費でいくら収入があればいいのかを、
概算でシミュレーションいたします。 

開業相談の前に先生の方でイメージしていただきたいこと

主な診療内容 何坪くらい必要か
患者層 機械や医薬品・材料の総額の概算額
ビル診か一戸建か 開業当初のスタッフの人数と構成
開業したい地域、場所 自己資金と銀行融資の金額

クリニック開業支援サービス

中田会計事務所では、クリニック開業を支援するために、以下のようなサービスを行っています。

開業スケジュール策定

「開業を決意したときに、いつ何をすればいいのか、どこに相談したらいいのかわからない」という声をよく耳にします。

当事務所におまかせください。先生のお話を伺いながら開業までのスケジュールを策定し、具体的にどの時期にどんな準備をすればいいのかアドバイスをいたします。

診療圏調査

開業地の選定は、大変重要です。

1.ターゲットとする患者層が
見込める地域であること

2.通勤時間に余裕のある
場所であること

3.診療目的に沿って、必要な
スペースを確保できること

4.まわりに競合医院が
少ないこと

当事務所では、診療圏調査を行い、
開業地選定のお手伝いをさせていただきます。

事業計画・資金計画の作成及び資金調達支援

医院開業には、多額の資金が必要なため、自己資金だけでまかなうのは困難です。資金調達は、公的融資や医師会の融資、銀行融資の中から、融資額や返済期間、支払利息、担保・保証人の有無等を比較検討し、総合的に判断して行わなければなりません。

融資の申し込みの際には、事業計画・資金計画等が必要ですが、きちんとした事業計画・資金計画を作成することは、クリニック開業を成功させるためにもたいへん重要です。

当事務所では、クリニック開業支援メニューの一環として、事業計画・資金計画の作成、金融機関等のご紹介などを行っております。また、融資の相談や申し込みの際には税理士が同行して、金融機関等との交渉を行いますので、安心です。

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提携業者の紹介

ご要望に応じて、医療建築に詳しい設計事務所や、医療機器メーカー、スタッフ教育の会社、広告代理店等をご紹介いたします。

設計、施工
医療建築は、一般住宅と違い、建築基準法はもとより医療法による制限があります。また、特殊な設備や医療機器に応じた電源・給排水・空調設備が必要であること、さらに、診療や窓口業務・事務作業がスムーズに行える導線を考慮しなければならないことからも、医療建築の施工例が豊富な設計・施工業者に依頼することをお勧めいたします。

医療機器導入

診療に必要な医療機器・備品・消耗品をリストアップし、資金計画に沿って導入していきます。特に、高額な医療機器は、診療目的・採算性・稼働率等を考慮したうえで、慎重な判断が求められます。

スタッフ採用教育

どんな職種が何人必要か、人員計画を策定し、開業までに募集・採用・教育を行わなければなりません。開業直後のスタッフの不慣れな対応は、医院の評判を落としかねませんし、万が一にも医療事故を起こさないようにしなければなりません。十分な研修を行い、スムーズな診療や好感のもてる窓口業務を行えるよう訓練する必要があります。

広告

広告は、医院の口コミの評判が定着するまでの開業後1、2年は、特に重要です。まずは、開業の際には、ポスティングや葉書、新聞折り込み、HPなどで広く周知します。広告で大事なのは、費用対効果です。屋外看板や、電話帳広告、雑誌やフリーペーパーなど、計画的・段階的に行いましょう。

行政への書類提出

当事務所では、開業前たいへんお忙しい先生方に代わって、保険所への診療所開設書類、税務署等への各種届出書・申請書等を作成・提出いたします。

届け出る機関届け出る内容届け出る書類
保健所

社会保険事務所
都道府県福祉事務所
労働基準局
診療所開設診療所開設届
診療所X線装置備付届
保険医療機関指定申請書
生活保護法による医療機関指定申請書
労災保険指定医療機関指定申請書等
税務署開業届等個人事業の開業等届出書
所得税の青色申告承認申請書
給与支払事業所等の開設届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
青色事業専従者給与に関する届出書等

※社会保険の手続きについては、社会保険労務士をご紹介いたします。